害獣を自分で捕獲してもいい?鳥獣保護管理法と注意点をわかりやすく解説

害獣の自己捕獲と鳥獣保護管理法の注意点を示すアイキャッチ画像 再発防止・侵入口対策

家に入り込んだ動物でも、被害があるという理由だけで自由に捕獲できるとは限りません。野生の鳥類・哺乳類は、鳥獣保護管理法によって捕獲や殺傷が原則として規制されています。

一方、ハツカネズミ・ドブネズミ・クマネズミの3種は同法の対象外です。まず動物の種類を確認し、対象となる法令と地域の手続きを調べてから対処しましょう。この記事は家庭の被害対策を想定した整理で、個別の捕獲の適法性は自治体などの窓口で確認してください。

害獣という呼び方だけでは、捕獲してよいか決まらない

害獣は生活や農業などに被害を与える動物を指す日常的な呼び方です。その呼び方になったことで、法律の規制がなくなるわけではありません。自宅の屋根裏、庭、所有する畑であっても、土地の所有権と捕獲の許可は別に考える必要があります。

環境省は、狩猟として行う場合などを除き、野生鳥獣の捕獲・殺傷や鳥類の卵の採取は原則禁止であり、被害防止等の目的で許可を受ける制度があると説明しています。「殺さず捕まえて逃がすだけ」でも、捕獲自体が規制対象になり得ます。

家に出るネズミ3種と、ほかの野生鳥獣を分ける

動物家庭での対応に関する基本
ハツカネズミ・ドブネズミ・クマネズミ鳥獣保護管理法の対象外。同法の捕獲許可は不要
上記以外のネズミ類やモグラ類一律に対象外ではない。適用される制度・例外を確認
ハクビシン・イタチ類・コウモリなど野生鳥獣として規制を確認。家庭被害を理由に無断捕獲しない
アライグマ鳥獣保護管理法に加え、特定外来生物として外来生物法にも注意

南あわじ市は、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの駆除に同法の捕獲許可は不要と明示しています。ただし「小さくてネズミに見える」だけでは、対象外の3種だと判断できません。種類が不明なら写真や発見状況を自治体に伝え、確認を先に進めます。

対象外でも、他の動物を巻き込む罠の使い方、薬剤の誤使用、近隣や建物への損害が許されるという意味ではありません。使用場所・器具・管理方法にも配慮が必要です。

捕獲許可と狩猟免許は、同じものではない

狩猟免許を持っていることと、今いる場所でその動物を捕獲できることは別です。狩猟として行うなら対象鳥獣、期間、区域、猟法、登録等の条件があります。住宅被害への対処を、そのまま通常の狩猟として扱えるとは限りません。

被害防止を目的とした許可捕獲では、対象の種類・数、区域、期間、方法などを確認します。窓口が市町村か都道府県か、必要な資格や条件は何かも、捕獲しようとする地域で確認してください。

また、農林業の事業活動に伴う捕獲などには例外制度がありますが、家庭菜園や住宅被害に自己判断で当てはめることは避けます。「ネットに許可不要とあった」という情報より、自分の目的と場所がその条件を満たすかが重要です。

アライグマは、捕獲後に別の場所へ運ぶことにも規制がある

アライグマは特定外来生物です。外来生物法では、生きた個体の飼育・保管・運搬などが原則規制されるため、捕まえたあとに車で山へ運んで放す、といった対応はできません。

環境省は、防除の公示や確認・認定などの制度によって適法に防除を進める仕組みを案内しています。地域の事業に参加する場合も、対象区域、従事者としての扱い、見回りや回収の手順に従う必要があります。

「特定外来生物だから誰でも勝手に捕まえてよい」「捕獲できれば運搬も自由」と覚えないでください。罠を置く前に、捕獲の根拠と、その後の引き渡し先まで決めることが必要です。

自分で罠を設置する前に、自治体へ確認する項目

  1. 写真や痕跡から考えられる動物の種類
  2. 被害防止目的で利用できる制度と申請窓口
  3. 許可・登録・講習など、設置する人に必要な条件
  4. 設置場所・器具・期間・見回りの条件
  5. 対象外の動物が入ったときの連絡先と対応
  6. 捕獲後の回収・保管・運搬・処理を誰が担うか

自治体によって、箱わなの貸出し、委託業者による捕獲、相談のみなど制度が異なります。無料の貸出し制度がある地域でも、自宅の清掃や侵入口の修理まで無料とは限りません。対象者や被害状況の条件も確認しましょう。

例えば三鷹市の防除事業では、申込者が所有者・管理者であることや、餌の準備・毎日の見回りへの協力などを条件としています。これは同市の制度例であり、全国共通の手順ではありません。

追い出しや穴の封鎖も、動物を閉じ込めない配慮が必要

餌を片付ける、外から痕跡を撮影するといった観察・予防と、動物を捕まえる作業は分けて考えます。追い出しのつもりでも、幼獣が残っている穴を塞いだり、直接薬剤をかけたりすれば、動物を傷つけるおそれがあります。

動物の種類や繁殖状況が不明な段階で、煙・火・自己流の薬剤を使うことは避けてください。屋内の残存確認や安全な施工時期は、自治体や対応経験のある業者に相談します。入口を見つけた場合も先に侵入口を塞ぐ正しい対処の順番を確認し、相談先に迷う場合は自治体・市役所・駆除業者の違いを参考にしてください。

既に捕まった場合や、種類の違う動物が入った場合

素手で触る、檻を開けて手を入れる、別の場所へ運ぶことは避け、人やペットを近づけないようにします。設置を案内した自治体や業者へ、捕獲場所・時刻・動物の様子を速やかに伝え、指示を受けてください。

対象外の動物が入ったときも、放置したり自己判断で処分したりしません。誤捕獲時に安全に連絡できる体制が作れない場合は、自分での設置を見合わせる判断が必要です。

業者へ任せる場合も、適法な対応と作業範囲を確認する

相談時には、種類の判断根拠、必要な許可や防除制度への対応、捕獲後の処理、侵入口の封鎖までを確認します。資格名が書いてあるだけで、自宅での作業に必要な条件を満たすとは限りません。

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参考情報

法令・制度の確認日:2026年9月27日。実際の捕獲前には地域の窓口で最新の条件を確認してください。

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